正解:1 正答率:82.9%
2 派遣元責任者は、他の事業所の派遣元責任者を兼任することはできません。 3 製造業務専門派遣元責任者は、3年ごとに派遣元責任者講習を受講しなければなりません。 4 未成年者は、派遣元責任者になることはできません。 5 派遣元責任者は、1人以上100人以下を1単位とし、選任しなければなりません。
【出題分野・該当する条文】派遣元責任者(36条)
(令和4年2月 出題)
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